奈良県議会 2023-03-16 03月16日-06号
政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。当然、政務活動以外は充当できませんので、経費の案分が必要となります。
政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。当然、政務活動以外は充当できませんので、経費の案分が必要となります。
98: 【神戸洋美委員】 海外では、大統領選挙や政党活動に積極的に参加するなど、政治への関心が高い高校生が多い一方、日本の若者は、政治に対して自分の信念が全くないように感じる。家庭に任せておくだけでは投票率は伸びないし、議員を志す人は今後ますます少なくなっていく。
◯藤井弘之委員 それともう1つ、私たちも政党活動をやってまして、同じ調査を全県でかけることもありますし、あるいは同じ活動を全県でやることがあるんですね。そうしますと、本当に東葛、葛南と、この外房、内房ってこんなに違うのかと思うことがありますし、もっと言うと、東葛と葛南でこんなに違うのかというふうにびっくりするようなこともあるんですね。つまり、何が言いたいかというと、例えばですよ。
我がチームやまなしは、既存の政党活動と会派活動とを分離した地域の政策集団として活動すべく、会派ビジョンである政策集を常に念頭に置きながら、県民目線に立って県政課題に取り組み、定期的に検証を行いながら、その政策実現を目指す会派でございます。
充当が不適当な経費と判断されるものには、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費などがあります。 政務活動費は、二〇〇一年度に制度化された政務調査費の交付が、二〇一二年九月の地方自治法改正により、政務活動費制度と改められたことにより生まれた名称です。 当初の政務調査費は使途が調査研究に限られていました。
議会活動、政党活動、後援会活動、選挙活動、そして、政務調査活動の五つです。この中でも政務調査活動は民意を聴取して、県政に反映させると同時に、国政や県政の現状や将来展望等について説明し、理解を得る重要な機会であり、民主主義政治の原点であると言って過言ではありません。 本年四月、ある請求人から平成二十三年度の自民党・県民会議の政務調査費について、会派及び所属議員に対する住民監査請求がありました。
まず、既存の政党活動と会派活動を分離した地域政策集団として活動すること。二つ目は、県政与党・野党という概念を越え、個々の政策課題に対して是々非々のスタンスで臨むこと。三つ目は、県民の声を集約した会派マニフェストを作成して、政策実現を目指すことです。 この理念に共鳴する同志を順次迎え、現在は七名が所属し、県議会第二会派として活動しております。
政党活動への支出は政務活動費を充てることができないとされており、その確認ができない。領収書を添付した収支報告、活動内容と成果報告を求めるべきである。 四、これまでになかった三つの新たな議員連盟と一つの政策研究会会費の領収書がある。県議会の中にある議員連盟は、会費無料か年間数千円程度であり、収支は毎年、総会で報告されている。
政党助成金は税金でありながら、法律でその使途を制限しないことを規定されていることから、政党活動として高級料亭の飲食費に使われたり親族会社への物品の発注に使われたりして、国民の政治不信を広げています。また、2013年の参院選で当選した自民党参院議員66人のうち43人が、自民党本部から受け取った政党助成金を選挙資金の名目で1,000万円、800万円と自分宛てに寄附しています。
そういった意味で、政党活動の看板、ポスター等の設置については、許可基準を満たしていないということで、いわば不法占用という状況になっております。河川につきましても、どういったものが設置できるかということにつきまして限定列挙されております。その中では、御指摘のポスターは、占用物件には該当しないということで許可できないということになっております。
ただし、政党活動に限って、演説会の告知等であれば、厳密なルールの範囲で外向きのポスター掲示ができるというものです。通常は、国政選挙や地方選において、政党所属の議員や候補予定者が行う活動というのが一般的であると私は認識しています。 今回、私は、このポスターに強い違和感を覚えました。
一つ目は、地方議会の会派活動と国政での政党活動を分離し、地域政策集団、いわゆるローカルパーティーとして会派活動を進めてまいります。 二つ目、二元代表制を採用する地方議会においては、県政与党・野党という概念はありません。私たちは、執行部から提案される個々の政策課題に対して、是々非々のスタンスで臨みます。
ただ、やはり組合というのは上部組織が政党活動を行ってるとか、ちょっと、やっぱりグレーな部分が私はあると思いますので、これは引き続き、やはり取ってくべきではないかと私は思います。 もう1つ、記者クラブですけれども、これも県政の目的内使用ですか。
国会による行政の民主的コントロールという憲法原則、衆参両院の国政調査権、議員の言論や政党活動、立法調査活動までも大きく制限し、国会の行政監視機能の役割を否定するこの法案は、行政優位、官僚優位への構造転換をもたらす違憲立法とも言えるもので、到底容認できません。 5点目は、特定秘密を扱う者に対する適正評価制度と称する思想・身上調査でプライバシーが著しく侵害されかねないということです。
これでは、議員が所属政党で議論したり、専門家の意見を聞くという当然の立法調査活動が不当に制限を受け、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすと認めれば国会にも秘密を公開しないという構造になっているため、国会による行政の民主的コントロールという憲法の原則、衆参両院の国政調査権、議員の言論や政党活動までもが大きく制限される内容となっており、行政優位、官僚優位への構造転換をもたらす違憲立法です。
あわせて、この機会に、全国都道府県議会議長会の提供資料では、今回の改正により会派及び議会の議員としての活動に対する経費補助としての性格に基本的な変更はなく、引き続き、政党活動、選挙活動、後援会活動及び私人としての活動とは一線を画す必要があるとしている一方で、議員活動は政務活動とそれ以外の活動が混然一体になっていることが多く、実情が議員個々によって異なるため最終的には案分率を個々の議員の判断に委ねるとしていますが
そして、私たち県会議員は、それぞれが個人、各種団体との様々な関わりや意見交換を絶えず行い、また、政党活動においても同様に陳情・請願等の要望を受けている中で、議会、議員が発議することの意義は極めて重要であります。 今回の群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例(案)の制定意義についてお答えいたします。 これまで医科と比較したときに、法的な担保が歯科口腔保健に関しては希薄でありました。
政務活動費については、改正条例第8条において、住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費とし、その使途基準を規定しているが、党勢拡大等を目的とした政党活動や立候補及び当選等を目指した選挙活動、後援会活動、更には私的活動とは一線を画する必要があることから、従来の政務調査費と同様に、政務活動費への充当が不適当な経費として、1から4のとおり記載してある。
③,ただし,あくまで議員の調査研究,その他の活動に資するための経費の一部を交付するものであることから,議会の議員としての活動に含まれない政党活動,選挙活動,後援会活動,私人としての活動のための経費などは,条例によっても対象とすることができない。④,また,本会議や委員会への出席や全員協議会への出席,議員派遣等の議会活動は従来どおり費用弁償の対象となるため,政務活動費の対象とはならない。
みずからの思いを伝えるべく、意を同じくする者の代表を国会へ送るための努力をしているのが我々政党人であり、政党活動であります。今までの国会議員が役に立たなかったとおっしゃる以上、直接その思いを国会議員を通じて伝えようとすれば、少なくとも地元滋賀から候補者を出す必要があったのではないでしょうか。なぜ滋賀県の4つの選挙区で候補者を出されなかったのか、その理由をお伺いいたします。